決闘容疑で少年13人逮捕 明治22年の法律「決闘罪ニ関スル件」
産経ニュース - 「素手で殴る」とルール決め 決闘容疑で少年13人逮捕 広島(2009.3.16 12:12)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090316/crm0903161213012-n1.htm
<広島県警少年対策課は16日までに、集団でけんかをしたとして、決闘の疑いで解体工(16)と土木配管工(18)=いずれも広島市西区=ら、広島市の2つの暴走族メンバーとOBで16~18歳の少年、計13人を逮捕した。
逮捕容疑は昨年10月22日午後9時ごろ、広島市西区打越町の太田川河川敷で、6人対6人で互いに殴るけるなどして決闘した疑い。OBは決闘に立ち会った疑い。
県警によると、「凶器は使わず素手で殴る」などのルールを事前に決めていた>。
これは面白いニュース。
「決闘の疑いで」とか、「決闘した疑い」、「決闘に立ち会った疑い」といったフレーズが、何度読んでも笑える。
ウィキペディア - 決闘
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%BA%E9%97%98
<通常は、一方(挑戦者)が、自らの名誉を回復するために決闘を申し込む。主に、通常の裁判などでは自らの正しさが証明できないときに使われた。一般的に決闘は同じ社会的階級の者同士で行われた。特に上流階級の者同士で行われる決闘は広く注目を集めた。現代、アメリカ合衆国ではめったに決闘は行われない。しかし、都会の下層階級では、決闘のような撃ち合いはしばしば行われる。また、決闘の発祥の地でもあるヨーロッパでは、ほとんどの国で決闘は禁じられている。日本では、決闘罪ニ関スル件で、決闘は禁じられている>。
この解説も、何か笑える。「決闘」という語のアナクロな感じが、笑いを誘うのだろうか。
ウィキペディア - 決闘罪ニ関スル件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%BA..
<決闘罪に関する件(けっとうざいにかんするけん;明治22年12月30日法律第34号)は、決闘および決闘への関与を禁止する日本の法律>。
「決闘罪」なるものがあったのだ。だから、冒頭のニュースが「決闘の疑い」になっているわけだ。
明治22年の法律というから、もう100年以上前にできた法律だ。
<決闘罪は、決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、決闘立会人、証人、付添人、決闘場所提供者など決闘に関わった全ての人に適用される>。
「申し込んだ人」、「申し込まれた人」というフレーズが何か笑える。立会人、付添人、場所提供者など、決闘にかかわってしまうと、みんな罪になるようだ。
だから、冒頭のニュースに出てくる「OB」が、「決闘に立ち会った疑い」と書かれているわけだ。この面白いニュースのなかでも、特にこの「決闘に立ち会った疑い」という部分が、個人的にはベスト・フレーズだと思う。
このページには、何が「決闘」になるかの定義も書いてある。
<この法律内で使われている「決闘」について明治40年(れ)第916号、明治40年10月14日大審院第二刑事部宣告では「当事者ノ人員如何ヲ問ハス兇器ノ対等ナルト否トヲ論セス合意ニ因リ身体生命ヲ傷害スヘキ暴行ヲ以テ相闘フ行為」(現代使用されている字体に改変)と定義付けしている。また昭和24年(れ)第1511号、昭和26年3月16日最高裁判所第二小法廷判決では「当事者間の合意により相互に身体又は生命を害すべき暴行をもつて争闘する行為を汎称するのであつて必ずしも殺人の意思をもつて争闘することを要するものではない。」としている>。
お互いに合意していても、身体・生命を害する暴行はダメなわけだ。こうやって決闘を大真面目に定義している法律というのも面白い。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090316/crm0903161213012-n1.htm
<広島県警少年対策課は16日までに、集団でけんかをしたとして、決闘の疑いで解体工(16)と土木配管工(18)=いずれも広島市西区=ら、広島市の2つの暴走族メンバーとOBで16~18歳の少年、計13人を逮捕した。
逮捕容疑は昨年10月22日午後9時ごろ、広島市西区打越町の太田川河川敷で、6人対6人で互いに殴るけるなどして決闘した疑い。OBは決闘に立ち会った疑い。
県警によると、「凶器は使わず素手で殴る」などのルールを事前に決めていた>。
これは面白いニュース。
「決闘の疑いで」とか、「決闘した疑い」、「決闘に立ち会った疑い」といったフレーズが、何度読んでも笑える。
ウィキペディア - 決闘
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%BA%E9%97%98
<通常は、一方(挑戦者)が、自らの名誉を回復するために決闘を申し込む。主に、通常の裁判などでは自らの正しさが証明できないときに使われた。一般的に決闘は同じ社会的階級の者同士で行われた。特に上流階級の者同士で行われる決闘は広く注目を集めた。現代、アメリカ合衆国ではめったに決闘は行われない。しかし、都会の下層階級では、決闘のような撃ち合いはしばしば行われる。また、決闘の発祥の地でもあるヨーロッパでは、ほとんどの国で決闘は禁じられている。日本では、決闘罪ニ関スル件で、決闘は禁じられている>。
この解説も、何か笑える。「決闘」という語のアナクロな感じが、笑いを誘うのだろうか。
ウィキペディア - 決闘罪ニ関スル件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%BA..
<決闘罪に関する件(けっとうざいにかんするけん;明治22年12月30日法律第34号)は、決闘および決闘への関与を禁止する日本の法律>。
「決闘罪」なるものがあったのだ。だから、冒頭のニュースが「決闘の疑い」になっているわけだ。
明治22年の法律というから、もう100年以上前にできた法律だ。
<決闘罪は、決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、決闘立会人、証人、付添人、決闘場所提供者など決闘に関わった全ての人に適用される>。
「申し込んだ人」、「申し込まれた人」というフレーズが何か笑える。立会人、付添人、場所提供者など、決闘にかかわってしまうと、みんな罪になるようだ。
だから、冒頭のニュースに出てくる「OB」が、「決闘に立ち会った疑い」と書かれているわけだ。この面白いニュースのなかでも、特にこの「決闘に立ち会った疑い」という部分が、個人的にはベスト・フレーズだと思う。
このページには、何が「決闘」になるかの定義も書いてある。
<この法律内で使われている「決闘」について明治40年(れ)第916号、明治40年10月14日大審院第二刑事部宣告では「当事者ノ人員如何ヲ問ハス兇器ノ対等ナルト否トヲ論セス合意ニ因リ身体生命ヲ傷害スヘキ暴行ヲ以テ相闘フ行為」(現代使用されている字体に改変)と定義付けしている。また昭和24年(れ)第1511号、昭和26年3月16日最高裁判所第二小法廷判決では「当事者間の合意により相互に身体又は生命を害すべき暴行をもつて争闘する行為を汎称するのであつて必ずしも殺人の意思をもつて争闘することを要するものではない。」としている>。
お互いに合意していても、身体・生命を害する暴行はダメなわけだ。こうやって決闘を大真面目に定義している法律というのも面白い。