2011.01.31
「立法」「司法」に比べて、「行政」がわかりにくいのはなぜか
ウィキペディア - 権力分立
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9..

<権力分立(けんりょくぶんりゅう、けんりょくぶんりつ)とは、国家の権力を行政権、立法権、司法権と分け、それぞれを独立性を有する機関としての、立法府(議会)、司法府(裁判所)、行政府(内閣、大統領)に担当させ、各機関に他の機関の越権を抑える権限を与え、相互に監視しあうことにより抑制均衡を図り、もって権力の集中・濫用を防止し、国民の権利と政治的自由を保障させようとするシステム>。

国家権力を「立法」「行政」「司法」の3つに分ける「三権分立」を初めて習ったのは、中学校くらいだったろうか。

「立法」は法をつくること、「司法」は法を解釈すること、というのは比較的わかりやすいが、「行政」とは何をするところなのか。この「行政」のわかりにくさは、そもそも「行政」というものの発生経緯によるのである。

<行政は、立法・司法に比べて、定義づけしにくい。そのため、行政の定義については、国家作用から立法と司法を控除したものとして消極的に定義する見解(控除説)が通説とされる。これは、当初すべての権力が君主に集中し、そこから立法権が議会に移譲され、司法権が裁判所に移譲された歴史の流れにも沿うものである。現代では、大統領制と議院内閣制のいずれの体制を採る国も、行政権の増幅が大きく、いわゆる行政国家現象が顕著である。 行政権は、行政立法によって立法権と重なり、行政審判によって司法権と重なる。そのため、三権分立は、特に行政権の侵食から立法権・司法権を守る防衛原理(行政権にとっては抑制原理)としての意味が大きくなっている>。

つまり、行政とは「国家作用のうち、立法と司法ではない部分」というふうに、消極的に定義される(控除説)ものなのだ。

これは単に苦しまぎれの説明ではなく、歴史的にも正統性をもっている。当初はすべての権力が君主に集中していたところから、「立法」と「司法」を分離させて、残ったものが「行政」なのである。

このような説明は、「行政」のページにもある。

ウィキペディア - 行政
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF

<行政(ぎょうせい)とは、国家作用(国家が行うこと)のうちから、立法作用と司法(裁判)作用を控除した(除いた)ものをいう(控除説、消極説。実質的意義の行政)。
 また、行政とは、行政府(日本では内閣とその統轄下にある行政機関)が行う作用の全体をいう(形式的意義の行政)。
 立法権、司法権と並び、統治権の一つとして、行政を行う権能を行政権という。日本政府が進めている法令外国語訳では、行政を指す語として英語で administration をあてているが、同じ英語でも米国では executive, 仏語では exécutif, 独語で Exekutive, スペイン語で ejecutivo のように管理・管轄というよりも執行・遂行面を重視した語が用いられている>。

英語版の「Executive (government)」のページにも、同様の説明がある。

Wikipedia - Executive (government)
http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_(government)

<The separation of powers system is designed to distribute authority away from the executive branch - an attempt to preserve individual liberty in response to tyrannical leadership throughout history. The executive officer is not supposed to make laws (the role of the legislature), or interpret them (the role of the judiciary). The role of the executive is to enforce the law as written by the legislature and interpreted by the judicial system.>

(大意:権力分立のシステムは、行政から権力を取り除くように作られている。つまりそれは、それまでの歴史では通例だった専制的なリーダーから、個人の自由を確保するための試みである。行政は、法をつくること(立法の役割)はせず、法を解釈すること(司法の役割)もしない。行政の役割は、立法によってつくられ、司法によって解釈される法を、守らせることである。)